[#29987] ライセンス論点整理 — Tacos <ozaki@...>

38 messages 2001/06/01

[#30030] Ruby license discussion — Masayuki Hatta <mhatta@...>

八田と申します。

23 messages 2001/06/02
[#30034] Re: Ruby license discussion — "Akinori MUSHA" <knu@...> 2001/06/02

At Sat, 2 Jun 2001 14:31:02 +0900,

[#30039] Re: Ruby license discussion — akira yamada / やまだあきら <akira@...> 2001/06/02

[#30056] Re: Ruby license discussion — Takaaki Higuchi <thiguchi@...> 2001/06/03

In "akira yamada / やまだあきら <akira@ruby-lang.org>" wrote:

[#30155] How do we treat local static variables? — IKEGAMI Daisuke <daisu-ik@...>

ruby-list の皆さんこんにちは。

13 messages 2001/06/09
[#30156] Re: How do we treat local static variables? — NISHI Takao <zophos@...9.com> 2001/06/09

にし@おかやまです。

[#30163] FW: [arg1:119] RE: [RubyUnit:4203] Re: インストーラ・プロジェクト — "KANEMITSU Masao" <masao-k@...>

金光です。RAAを改善しませんか?

10 messages 2001/06/10

[#30190] 呼び出し元のクラスを知る方法? — "Shin'ya Adzumi" <adzumi@...>

あづみです。

13 messages 2001/06/11

[#30215] パス文字列を操作するライブラリはありませんか? — "Kaoru Shirai" <shirai@...1jp.com>

 こんにちわ。常日頃 Ruby を愛用させて頂いております。

13 messages 2001/06/13

[#30270] setup.rb — rubikitch@...

るびきちです。

16 messages 2001/06/16
[#30291] Re: setup.rb — Minero Aoki <aamine@...> 2001/06/18

あおきです。すみません、見逃してました。

[#30292] Re: setup.rb — rubikitch <rubikitch@...> 2001/06/19

From: Minero Aoki <aamine@mx.edit.ne.jp>

[#30293] Re: setup.rb — TADA Tadashi <sho@...> 2001/06/19

ただただしです。

[#30305] TMarshal — rubikitch@...

るびきちです。

25 messages 2001/06/19

[#30333] 共同著作物の謎( re :ライセンス) — Tacos <ozaki@...>

13 messages 2001/06/20
[#30334] Re: 共同著作物の謎( re :ライセンス) — Tacos <ozaki@...> 2001/06/20

[ruby-list:30335] Re: 共同著作物の謎( re :ライセンス)

From: Tacos <ozaki@...>
Date: 2001-06-20 11:00:37 UTC
List: ruby-list #30335

共同著作物の話に戻って・・・

利用許諾(利用許諾契約にするにせよ、その要素は意思表示です)などの意思表
示をするに当たり、権利主体が複数いると、どのように意思表示するのかが問題
となります。

●1.日本の場合
我が「ローカルルール」ですと、著作権法65条2項により「共有者全員」の合
意がなければ利用の態様を決し得ないことになっています。

これは、民法の特別法になってまして、民法252条では、持ち分の過半数で決
するという多数決原理が原則となっていますが(だから持ち分51%とかするワ
ケ)、著作権はその例外である、としたものです。

したがいまして、Bさんと、Gさんがそれぞれ別のポリシーを持っているとどう
いう条件で利用許諾するかが決まらないことになってしまいます。

ただし、この調整規定として、著作権法65条3項というのがあって、「正当理
由がなければ合意の成立を妨げることはできない」とされています。

●2.米国の場合
これが、グローバルスタンダード(笑)になりますと、知的財産権を共有した場
合、排他的利用許諾(独占ライセンスとか)は別にして、通常利用の許諾は、各
自が勝手にできます(ただし、対価を得た場合は各権利主体で分けることになり
ます)。

===

以上を、「GPLとBSDを混ぜちゃった」事案にあてはめると・・・
※マージした主体との「債権的契約」が入ると論理がややこしくなるので、Gさ
んとBさんのソフトをMさんがマージしたとしましょう。

そうすると、

まず、1.アメリカだと、BさんもGさんも著作権を主張できるとすると、Bさ
んは、BSDで、GさんはGPLで配布しちゃうことになります。

ユーザーは、より制約の緩いほうでの利用許諾を望むでしょうから、多くの場合、
BSDで流通するのではないかと思われます(ここで例の謝辞広告のイチャモン
が効いてくる;あれを主張した以上、FSFサイドからはBSDは実質著作権放
棄だ、とは主張できないことになる;本当にlaywer ついてんだろうか?)。

なお、FSFは、
> In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
> with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
> a storage or distribution medium does not bring the other work under
> the scope of this License.
(GPL2第2項から批評研究目的の引用)

で、結合著作物拡張解釈説をとるような態度を示していますが(まぁ、そこまで
は言ってないのかも知んないけど)、ある著作物が共同著作物と認定されるか結
合著作物と認定されるかは裁判所の法的評価ですので、このへんの条項で上記の
事態を防止するのは無理だと思われます。

要するに「合衆国で、GPLとBSDを(勝手に)混ぜるとBSDライセンスの
下で流通してしまい、それを差し止める法的手段はない」という摩訶不思議なこ
とになります。

これでも、「BSDライセンスはGPLとコンパチだ」と表明してるのだから、
Tacos 的には、専ら政治的意図なのでは??と思料する訳なのです。/* また、
上記のような常識外れな事態を防いでいるのは、法律ではなくて、対抗言論によ
るコミュニティレベルでの監視なのでしょう。 */

では、2.我が国ではどうなのか、については・・・

※時間がなくなっちゃったので、続きはまたの機会に・・・m(_ _)m gomen-
nasai

..Tacos(ozaki@ruby-lang.org)

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