From: Tacos Date: 2001-06-02T06:51:17+09:00 Subject: [ruby-list:30018] FSF 案(先後してごめん) そういえば、FSFからきたartistic案の内容について流すのを忘れてました。 すみません。 #みなさん英語版をみて議論してたのでしょうか??(読まずに議論してたりし て(^^;; ) GPL文書を勝手に「翻訳」するとまたまた著作権法上の問題が出てくるので、 意義だけを簡単にご紹介・・・ 全部で10か条からなってまして === (1)再配布しない使用・修正はOK。 (2)ソースの無修正再配布も自由。有料配布でもよい。 (3)バグ修正、移植のための修正は可。 (4)修正したものの再配布する条件(or条件):   (a)著作権者に通知して標準版に組み込めるようにする   or(b)名称をかえてインストーラを準備   or(c)その修正版を「フリーlyアベイラブルソフト」にする。 (5)標準バイナリーを配布するには、ソースへのアクセスを確保のこと。 (6)修正バイナリーを配布する条件(or条件)   (a)ソースと一緒に再配布   or(b)名称を変えてインストーラと一緒に再配布   or(c)マシンリーダブルなソースをメールオーダ配布 (7)元ソフトと修正済みを統合して配布し、配布料金あるいは、修正部分につい てのライセンス料金を徴収してよい。 (8)元ソフトのインターフェースを直接利用できないようなリンク/エンベッド 修正版も作成してよい。 (9)リンクしたり、統合したソフトには元ソフトのライセンスは適用されない。 (10)著作権法により、このライセンスを受諾しない利用はあり得ないから、あな たが、複写・修正等をした場合は、このライセンスに同意したものと推認される。 === ..Tacos(ozaki@ruby-lang.org)