[ruby-list:45966] Re: 改変・バイナリ配布時のライセンスについて
From:
Yukihiro Matsumoto <matz@...>
Date:
2009-04-14 22:44:01 UTC
List:
ruby-list #45966
まつもと ゆきひろです
In message "Re: [ruby-list:45963] 改変・バイナリ配布時のライセンスについて"
on Wed, 15 Apr 2009 00:49:46 +0900, Dai MIKURUBE <dmikurube@acm.org> writes:
|
|A. http://www.ruby-lang.org/ で配布されている Ruby 1.9.1-p0 の
|処理系のソースコードを一部流用、もしくは一部改変して
|そのコンパイルしたバイナリのみを配布もしくは商用に販売することは、
|以下を満たすことで可能なのでしょうか?
|
|- 配布、もしくは販売時のライセンスとして GPL を選択しない。
|- "LEGAL" に記載されたファイルからコンパイルされた結果を
| 改変後のバイナリに含めない。
|- すべての実行可能ファイルのファイル名を変更する。
|- 変更「前」の処理系のソースコードの入手法を、
| そのバイナリを入手した人に明示する。
「バイナリのみを配布」という時点でGPLに従えませんので、Ruby
にたいしてGPLを適用できないということになります。そこで、
「GPLに従う部分をリンクできない」ということになります。
また、COPYINGに従う必要があります。
LEGALに記載されたファイルで「ソースを配布してはならない」とい
うライセンスのものがあれば改変後のバイナリに含めてはいけませ
んが、現時点ではそのようなものはないと思います。
|B. COPYING と COPYING.ja が必ずしも一致しないように感じるのですが、
|常に COPYING が優先されるのでしょうか?
そうですね。重大な不一致はないと信じたいですが。
|そうでない場合 COPYING.ja について、
|
|(*1) の「ソフトウェアの名前を変更する」とは、
|バイナリを --version などをつけて実行したときに出力される
|文字列 Ruby を hogeRuby に変更する、などで十分なのでしょうか?
実行形式ファイルの名前(ファイル名)を念頭に置いています。
|また COPYING.ja 2-(c) 「変更点を明示したうえ」とありますが、
|誰に対して、どのような明示をする必要があるでしょうか?
|バイナリのみ入手する人に変更点を明示する必要があるのでしょうか?
変更の概要をソースの入手法を記述するのと同じドキュメント
(READMEなど)に記述する必要があります。バイナリのみを入手する
人も対象です。
|C. やはりこれも COPYING.ja のみについてのことになりそうですが、
|ソースコードの変更において、
|COPYING.ja 4 「他のプログラムへの引用」と、
|COPYING.ja 2 「本プログラムのソースの変更」は
|どのように異なるでしょうか?
最終的なソースコード全体でどちらが主体になるかで判断されると
思います。
|D. 将来のバージョンアップにおいてライセンスが変更され、
|過去のバージョンに変更の影響が波及することは考えられますか?
ありません。ライセンスは過去にさかのぼって適用できません。