[ruby-list:45964] Re: 改変・バイナリ配布時のライセンスについて
From:
Dai MIKURUBE <dmikurube@...>
Date:
2009-04-14 16:13:45 UTC
List:
ruby-list #45964
みくるべと申します。 # 漢字変換した私の名前が Gmail で悪さをして UTF-8 encoding になり、 # アーカイブでおかしなことになっていたので再送いたします。 # 失礼をいたしました。 同じような Subject のメールが、 過去に何度か (長ーい) 議論になっているのを拝見したので、 恐縮なのですが...。 Ruby のライセンスについて伺いたいことがあり、送らせていただきました。 極論気味の質問で申し訳ないのですが、 識者の方にアドバイスをいただければ幸いです。 # 万一長ーい議論になりそうでしたら、とりあえず保留していただければと思います。 A. http://www.ruby-lang.org/ で配布されている Ruby 1.9.1-p0 の 処理系のソースコードを一部流用、もしくは一部改変して そのコンパイルしたバイナリのみを配布もしくは商用に販売することは、 以下を満たすことで可能なのでしょうか? - 配布、もしくは販売時のライセンスとして GPL を選択しない。 - "LEGAL" に記載されたファイルからコンパイルされた結果を 改変後のバイナリに含めない。 - すべての実行可能ファイルのファイル名を変更する。 - 変更「前」の処理系のソースコードの入手法を、 そのバイナリを入手した人に明示する。 B. COPYING と COPYING.ja が必ずしも一致しないように感じるのですが、 常に COPYING が優先されるのでしょうか? そうでない場合 COPYING.ja について、 (*1) の「ソフトウェアの名前を変更する」とは、 バイナリを --version などをつけて実行したときに出力される 文字列 Ruby を hogeRuby に変更する、などで十分なのでしょうか? また COPYING.ja 2-(c) 「変更点を明示したうえ」とありますが、 誰に対して、どのような明示をする必要があるでしょうか? バイナリのみ入手する人に変更点を明示する必要があるのでしょうか? C. やはりこれも COPYING.ja のみについてのことになりそうですが、 ソースコードの変更において、 COPYING.ja 4 「他のプログラムへの引用」と、 COPYING.ja 2 「本プログラムのソースの変更」は どのように異なるでしょうか? 「Ruby の一部を自作のプログラムに引用した」と 言ってしまえば、改変でも何でも許されるようにも読めてしまいます...。 # 日本の法律でいう「常識的な範囲の引用」限定と思えばよいでしょうか? D. 将来のバージョンアップにおいてライセンスが変更され、 過去のバージョンに変更の影響が波及することは考えられますか? 例えば Ruby 2.0 で全面的に GPL が採用され (無いと思いますが...) Ruby 1.9 からブランチしてバイナリのみを配布していた派生物の ソース公開が義務づけられるか、というような状況を想定しています。 (tar.gz 自体に COPYING が付属している以上、これは無いと思うのですが) 不躾な質問で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。 -- Dai MIKURUBE dmikurube@acm.org