From: Tadayoshi Funaba Date: 2003-11-03T00:21:23+09:00 Subject: [ruby-list:38737] Re: 祝日判定用メソッド > 国民の祝日に関する法律の第3条第3項のようです。 > > http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/dayoff/genkouhou.htm > > 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 > 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に > 規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。 それは知ってますけど、何が仰いたいのかよくわからないです。